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2021.07.02

【新築住宅】資力確保措置の実施状況に関する「基準日の届出」が年1回に変わります

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、「住宅仮担保履行法」)の改正に伴い、

新築住宅の供給にあたっての「基準日の届出」の回数が変更されます。

 

弊社を通じて、住宅あんしん保証の新築瑕疵保険をご利用いただいている業者様への

「保険締結証明書」発送についても年1回(3月31日)となりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

 

1.「基準日の届出」とは

 建設業許可を受けた建設業者および宅地建物取引業免許を有する宅地建物取引業者は

 年2回(毎年9月30日、3月31日:「基準日」)、基準日以前の半年間に引渡した「新築住宅」の

 資力確保措置(瑕疵保険加入または保証金の供託)の状況について、基準日から3週間以内に

 行政庁に届け出る義務があります。

 

2.運用変更について

 住宅瑕疵担保履行法の改正に伴い、年2回の基準日が、今後は年1回(3月31日)となります。

 (基準日以前の1年間(4月1日~3月31日)の引渡しが対象)

 次回基準日は2022年3月31日となり、9月30日の届出は不要です。