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2021.01.26

すまい給付金 対象期間の延長等について(2021年1月26日現在)

令和3年1月26日にすまい給付金制度の改正について閣議決定され

一定の期間内に契約した方について、
給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和がなされます。

 

※今後の国会で関連税制法が成立することが前提

 

■一定の期間内に契約をした方
 ・注文住宅の新築の場合

  令和2年10月1日~令和3年9月30日

 

 ・分譲住宅・既存住宅取得の場合

  令和2年12月1日~令和3年11月30日

 

■給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長
 上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し期限について、
 令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長

 

■給付金の対象となる住宅の床面積要求の緩和
 上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の延床面積要件について
 50㎡以上から40㎡以上に緩和

  • 報道発表資料
    報道発表資料
  • 別紙_すまい給付金の概要
    別紙_すまい給付金の概要
(PDF:158.4KB)